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2023.07.27
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お子さまが帰省されて実家の車を運転。自動車保険の補償対象になる?
いよいよ夏休みですね。
別居中の子供が帰省し実家の車を運転する場合があると思います。
その際の自動車保険についてよくあるご質問をご紹介します!
Q:帰省した子供は実家でかけている自動車保険の補償対象となるのでしょうか。
☆ポイントは年齢条件ではなく「運転者限定」です☆
A:子供が帰省して車を運転する場合、年齢条件を子供に合わせず補償の対象となります。
年齢条件の適用範囲は、保険証券に記載の記名被保険者(ご契約のお車を主に使用される方)の「同居の親族」です。
例えば年齢条件を35歳以上に設定中、帰省した21歳の子供が運転する場合、
「同居の親族」ではないので年齢条件35歳以上に設定のまま補償の対象となります。
なお、子供が別居しているのに住民票を移していないというケースがよくありますが、
住民票上ではなく、実態として別居しているのであれば別居の子供として扱われます。
しかし、ここで注意が必要なのが「運転者限定」です。
「本人限定」や「本人・配偶者限定」をつけている場合、
同居・別居問わず子供は運転者の範囲に入っていないので補償の対象外になってしまいます。
普段運転しない方が運転する場合は、保険加入先代理店へ確認の連絡をしましょう。
詳しくは保険証券をご持参の上、お気軽にスタッフまでお問い合わせください。】
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